2012-06-15 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
産炭地域振興臨時措置法とか石炭鉱業合理化臨時措置法といったようないろいろな法律ができて、なるべくショックを少なくしようという政策がとられました。 これからは、原子力発電に頼らない、原発を廃炉にする自治体に関しては、そういう石炭のときと同じような措置をとっていく必要があると思うんですけれども、それは、ある程度長い時間をかけてきちんと検討した上でやっていかなくてはいけないことだと思います。
産炭地域振興臨時措置法とか石炭鉱業合理化臨時措置法といったようないろいろな法律ができて、なるべくショックを少なくしようという政策がとられました。 これからは、原子力発電に頼らない、原発を廃炉にする自治体に関しては、そういう石炭のときと同じような措置をとっていく必要があると思うんですけれども、それは、ある程度長い時間をかけてきちんと検討した上でやっていかなくてはいけないことだと思います。
特に、昭和三十年に始まった石炭鉱業合理化臨時措置法により、石炭産業は、それまでの日本の経済復興に多大の貢献を重ねた花形産業から、スクラップ・アンド・ビルドの政策産業へと転換を余儀なくされました。
もちろん基準炭価制度、かつての石炭鉱業合理化臨時措置法三十四条の二に基準炭価という制度もございますけれども、一応ここらあたりがね、やっぱり千円やった場合に端的に私が心配するのは、今炭鉱労働者の賃金というのはほかの他産業に比べたら二分の一と低いんですよ、ボーナスは二分の一の半額。それは結局やっぱり経営への圧迫がそこにしわ寄せされているわけですから。
我が党が本法案に反対する第一の理由は、現行の石炭鉱業合理化臨時措置法の名称も目的も変え、国内石炭企業を石炭以外の事業へ転換させていくための法律にしたことであります。これまでの一定の保護措置さえ削除してしまうことは、まさに国内石炭産業そのものを最終的につぶすことにほかなりません。 第二に、石炭鉱害の復旧も今後十年で最終的に打ち切ろうとしていることであります。
ちょっと読み上げてみますと、「以上の国内石炭政策に関連する具体的諸施策の実施のため、石炭鉱業合理化臨時措置法を総合的な構造調整法に改正するなど、関係法令について本答申の趣旨に沿って改正等の検討を行った上で、それらについて十年間の延長を図る等所要の措置を講ずることが適当である。」
第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、同法の題名を石炭鉱業構造調整臨時措置法に変更するとともに、同法の目的を改めることであります。
○土居政府委員 新分野開拓計画、これは、石炭鉱業合理化臨時措置法は石炭企業の合理化あるいは構造調整、こういったものを対象にしているわけでございますので、基本的には経営者の経営判断に属する事項でございます。
○坂本(剛)委員 石炭鉱業合理化臨時措置法の改正案によりますれば、石炭企業は新分野開拓計画を作成し、「通商産業大臣の承認を受けることができる。」とされておりますが、比較的経営基盤の弱い石炭企業が新分野の事業を成功させるためには、親子一体となった石炭企業の自助努力だけではなく、国としても相当の支援策が必要であると思います。
続きまして、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正についてですけれども、まず、この目的変更の趣旨ということについて伺いたいと思います。 というのも、閉山・合理化促進ということが逆に、逆にというか、さらにアクセルが踏まれるといいますか、加速されるのではなかろうかという危惧も持たれるわけでございますが、この辺の目的変更という趣旨について伺いたいと思います。
さて、本日審議されております石炭鉱業合理化臨時措置法等石炭関係諸法は、いずれも産炭地域の振興発展を支える重要な法律であり、十年間延長等を内容とする法改正案につきましては、産炭地域を多く抱えております本県にとりましてはまことに喜ばしい限りであり、重ねて心から厚く御。礼を申し上げます。 本県の産炭地域は、重点対象地域に指定されました筑豊地域と、国内最大級の三井三池炭鉱を抱える大牟田地域とがあります。
そして、先ほども申し上げましたように、今回改正をされます石炭鉱業合理化臨時措置法に認められております石炭企業等が行う経営多角化あるいは新分野開拓への国の支援が、この均衡点を早期に見つけ出す一助になればと私ども心からこいねがうわけでございますし、また、これも先ほど陳述を申し上げましたように、私ども地域が提唱いたしておりますワールド・コール・テクノセンターを通じてのエネルギー確保への貢献、こういったものもまた
このたびの石炭鉱業合理化臨時措置法の改正では、石炭会社に加え、親会社が共同で新分野開拓計画を申請し、承認を受ければ、さらに関係事業者の行う事業も支援の対象になっております。また、規模縮小についても支援が強化されており、大変ありがたく存じておるところでございます。
第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、同法の題名を石炭鉱業構造調整臨時措置法に変更するとともに同法の目的を改めることであります。
石炭鉱業合理化臨時措置法五十八条の一項にありますように、基準炭価は国が定めるとなっているんですよ。これは法律ですよ、石炭鉱業合理化臨時措置法。それが国が定めると言っていながら、今度の答申を見ますと、六千カロリーを基準にした場合には千円下げると、こう言っている。それから露頭炭は二千円下げると、こう言っている。これはどうなんですか。何人を問わず物価が上昇していく、資源が下がるものじゃありませんから。
本来ならば、通産六法の石炭鉱業合理化臨時措置法二十六条、それから五十八条の基準炭価の設定、これを論議したいんですが、時間がありませんから申し上げます。 答申の趣旨からいくと、炭価を大体単年度で一年度目は千円ぐらい下げる、将来、中長期的に見ると水準を維持するような方向で進めてまいりたいという極めて抽象的なものですが、その点、炭価を千円下げるという考え方がはっきりしているのか。
○高崎裕子君 この総額との関係で後で大臣にもお尋ねしたいと思うんですが、その前に、石炭鉱業合理化臨時措置法に関連して、この三条の一項の規定に基づいて合理化基本計画というのが告示されるわけですけれども、八次策期間中の生産能率についてお尋ねしますが、平成二年度の実施計画と実績はどうなっていますでしょうか。
イメージ的に申し上げますと、今の石炭鉱業合理化臨時措置法を総合的な構造調整法に改正する、その中で、石炭業者等が作成します構造調整計画を通産大臣が認定しまして、これに所要の助成策を講ずるといったようなことを考えておりまして、具体的な助成策としては、低利融資制度の創設といったようなことも今考えておるところでございます。
○土居説明員 答申におきましても、石炭鉱業合理化臨時措置法の総合的な構造調整法への改正、延長という指摘がされておるわけでございまして、その考え方は、先生御指摘のように現在の合理化法の合理化対策あるいは安定対策、こういったものに加えて、親企業も含めました総合的な石炭企業の経営の多角化、新分野開拓に関する事項を現行の基本的な考え方に加えていくということでございますので、通産大臣が合理化を含めました構造調整
それから、第二点の産炭地法以外の石炭六法、五法といいますか、こういった全体の法体系の整合性の問題でございますが、これにつきましては法律の期限の問題でずれがございまして、全体の石炭対策、石炭の財源対策、あるいは石炭鉱業合理化臨時措置法とか、あるいは離職者臨時措置法それから鉱害関係の二法、こういった石炭関係の法律につきましては、実は産炭地法よりも期限が少しございまして、来年の通常国会で御議論をいただく前提
しかし、来年に向けまして石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、あるいは石炭鉱業合理化臨時措置法、あるいは臨時石炭鉱害復旧法等々、たくさんの法律の期限切れが待ち構えております。したがって、これの再延長が問題として浮上してくるわけでありますけれども、その際に最も重要なのは、何といっても法律の裏づけとなる財源確保が最重要課題になってくると私は思います。
顧みますと、戦後四十年間、石炭鉱業は我が国の経済発展とエネルギー政策の激変の中で、戦後の傾斜生産、昭和三十年の石炭鉱業合理化臨時措置法の施行、とりわけ昭和三十八年の第一次から現行の第八次策と、それぞれ節目節目で、必ずしも十分とは申せませんが、全力を傾注して対応してまいりました。
このうち、本年度においては、石炭鉱業合理化臨時措置法に基づく政令を改正することにより、規模縮小交付金の適用基準を緩和し、よりきめ細やかな合理化施策を実施することとしております。 また、石炭鉱業安定補給交付金につきましても、減産加算分を含めて、総額七十四億円を計上しております。
石炭鉱業合理化臨時措置法施行令によれば、「石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者であって」、間は省きますが、「その石炭鉱山における鉱業を廃止することに基因して退職したもの」、に閉山交付金を支給するというふうになっております。まさしくそのものずばり、山が鉱業権を手放すとき一蓮托生で下請労働者も職場を奪われる。
政府といたしましては、このような石炭企業の円滑な生産体制の集約化に向けての努力を支援するため、先般の第百八回国会における石炭鉱業合理化臨時措置法等石炭関係四法の改正を受けて、本年度から過剰貯炭対策、生産規模縮小円滑化対策などの各般の施策を講じているところであります。
これは石炭鉱業合理化臨時措置法第三十五条の六に、企業ぐるみ閉山の場合は国はこれを買い上げなければならない。その前は特別閉山交付金制度というのがございまして、一般閉山交付金が一〇〇%とするならばこれに七五%加算をして支給をする、こういう制度が今なお現行法で実は残っております。
現行法でも今石炭鉱業合理化臨時措置法三十五条の六、特別閉山交付金、特閉です、略称、これを適用する以外に道はない。私もいろいろ研究しました、例えば第三次までやった肩がわり。幌内炭鉱の八十七億の災害の復旧費、これを政府は肩がわりしてその代替で労務費の一部を見る、旧労務債、これもあるでしょう。私の長い経験でいけば、幸い特閉でもって救われたのは雄別炭鉱です。
現行法にあるんだから、三十五条の六にちゃんとある、現在も石炭鉱業合理化臨時措置法はある。なぜ消滅していないか。今日のような石炭のやはりこういう危機が来るだろうということもここで言われている。私は会議録で調べた、図書館まで行って。調べたらこういう結果が出ている。
○説明員(高橋達直君) 今後の国内炭の売り渡し価格の点についてのお尋ねでございますが、国内炭につきましては石炭鉱業合理化臨時措置法に基づきまして毎年通産大臣が基準炭価というものを定めることとなっておりまして、その基準炭価によりまして国内炭の引き取りが行われるという仕組みに相なっているわけでございますが、先般の八次答申の中におきまして、この将来の基準炭価につきましては当面据え置くということでございますので